借金返済が苦しくなってきたら、東京の債務整理相談(無料)・借金相談(無料)を活用して、新生活を切り開こう!

東京で債務整理・借金相談の壺

外部のサイトへじゃーんぷ
債務整理のデメリット 悪徳商法・悪質商法事例
安い登記 安い会社設立
過払金返還請求無料相談 敷金返還の相談
債務整理・千葉県の窓口 安い内容証明・クーリングオフ
甘い審査の即日キャッシング 安い債務整理の費用
悪質商法・悪徳商法相談 借金相談・東京の窓口
自己破産の無料相談

東京で無料の債務整理・借金相談をしよう

債務整理の手続き:任意整理

任意整理とは、債務整理の手法の一つです。

任意整理では、利息制限法による引き直し計算をまずはします。

引き直し計算とは、利息制限法で定める上限金利を越えた部分の利息返済を、借金の元金返済に回して再計算をする計算方法です。

利息制限法では、貸金業者が取得してよい金利は20%までとなっています。

とりあえず、利息制限法の条文を確認してみます。

利息制限法

(利息の最高限)
第1条 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。
元本が10万円未満の場合
年2割
元本が10万円以上100万円未満の場合
年1割8分
元本が100万円以上の場合
年1割5分
2 債務者は、前項の超過部分を任意に支払つたときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない。
(利息の天引)
第2条 利息を天引した場合において、天引額が債務者の受領額を元本として前条第1項に規定する利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなす。
(みなし利息)
第3条 前2条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、利息とみなす。但し、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでない。
(賠償額予定の制限)
第4条 金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第1条第1項に規定する率の1.46倍を超えるときは、その超過部分につき無効とする。
2 第1条第2項の規定は、債務者が前項の超過部分を任意に支払つた場合に準用する。
3 前2項の規定の適用については、違約金は、賠償額の予定とみなす。


利息制限法第1条に、貸金業者が取得してよい金利の上限が20%であることが定められています。

そして、この利率を越えた部分について支払ってしまった場合は、借金の元金返済に回されると最高裁判所が判断しており、この見解に基づいて、引き直し計算は行われるのです。



貸金業者との取引期間が長期にわたり、引き直し計算をしたら借金の元金が大幅に減るかもしれない人は、迷わず債務整理の無料相談・無料の借金問題相談をしに行きましょう。

とくに、東京では債務整理は相談無料の事務所が多いので、対応の丁寧な事務所を選ぶことも可能です。






「東京で債務整理・借金相談の壺」のトップへ


 無料で借金相談・債務整理相談をしたい  

債務整理の相談は、東京なら無料が多くなっています。無料の借金相談なら東京で!

55 STREET / 0574 W.S.R / STRAWBERRY7 / アレコレネット / モノショップ / ミツケルドット